『生命保険料控除を使いましょう』と、会ってきたすべてのお客様にお話ししてきました。
何それ?と答えるお客様もいましたが、この制度を全く使っていない人って実は少ないんです。
働いている方なら必ずこの制度については理解を深めておきましょう。
生命保険料控除とは
制度の概要
生命保険料控除とは、支払った保険料に応じて税金が軽減される制度のことです。保険料を支払ったその年に契約者の所得から、控除額分が差し引かれることで税金負担を軽減させることができます。
制度改正をまたいでいるので平成23年12月31日以前の契約については税制改正前の制度が適用になります。よって同じ保険料を払っていても控除額が異なるという少し複雑なケースになることもあります。
ここではまず新制度の概要について解説します。
ひとくくりに生命保険料控除といっても内訳は3つあり、加入している保険の種類によってどの控除の対象になるかが変わってきます。
一般生命保険料控除 | 死亡保険、養老保険など |
介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険など |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険など |
中でも個人年金保険料控除は少し複雑で、個人年金保険料税制適格特約の他にも満たすべき以下の要件があります。
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料の払込期間が10年以上であること
・年金の受け取り開始が60歳以上で、受け取り期間が10年以上であること
少し要件は多いですが、そもそも個人年金保険というのは老後の年金の仕組みを用意するためのものなのでそこまで難しい要件ではないと思います。
そんな10年も払えないよ、、と今から長期の積立が不安な方はまずはいつでも止めたり、金額が変えられたりする積み立てから初めてみてはどうでしょうか。
企業に勤めている方は年末になると年末調整の作業を求められるので思い当たるかもしれませんが、自分の保険がどの控除にあたるのかは年末に保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書(ハガキ等)に記載されています。
そして年末調整の届けを終えると、差額分の税金が口座に返ってくるというわけです。
特約によっては生命保険料控除の対象にならないもの(傷害特約など)もあり、実際に支払った保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なっていることがあります。一度確認してみましょう。
控除額の計算方法
ではそれぞれどのくらいの控除が使えるのかというと以下の通りです。
【所得税の生命保険料控除額】
年間の払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 払込保険料の金額 |
20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
一般/医療介護/個人年金それぞれに適応できるので、各種年間8万円以上払い込むと控除額はMAXで4万×3つ=12万円になります。
【住民税の生命保険料控除額】
年間の払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 払込保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
✳︎住民税の場合は3つ合わせて7万円までが限度額になります。
所得税控除の方が控除枠が大きいので可能であれば年間8万円ずつの払い込みができると理想です。
年間8万円なので12ヶ月で割ると6,666〜円ですので月に7,000円ずつの払込屯ります。さらに3区分合わせると月当たり21,000円の保険料ですのでそこまで極端に厳しい支出でもないですね。
もちろん個人によってライフイベントによりけりですのでタイミングは違えど、どれか一つくらいは利用していて欲しいなと思います。
どんな保険に入ればいいのか
保険と聞くと『万が一の保障』『かけすての保障』『実際に病気になったりしないと得しない』そんなイメージはありませんか。
私の最初はそんなイメージが強かったですが、それだけだったら保険料控除の仕組みを使う人は多くないはずです。
実際に、保険には貯蓄性を持った商品がたくさんあります。かけ捨てるのではなく将来払い込んだお金が自分の資産として返ってくるのです。
ですので折角制度を利用して控除を受けるのであればついでに資産形成もして仕舞いましょうという話です。
一般生命保険料控除
死亡保障の付いた保険が一般的です。養老保険などもこの対象になります。
また、個人年金保険料税制適格特約のつかない、要件を満たしていない保険もこの対象になりますが、ここでは死亡保険を例に挙げてお話しします。
死亡保険と聞くと自分が亡くなったときに家族がお金を受け取れるというのが一般的な仕組みですが、それだけではないんです。
仮にあなたが30歳で保険に入って60歳で払い込みが終わり、70歳、80歳と歳をとっても病気一つなく健康だったとします。
子供も既に独立していて、自分が亡くなってもそんなに大金は必要でない状況に変わり、今後のことを考え介護施設に入る資金が必要になっているとしたら。
あなたは入っている死亡保険を解約することによって解約返戻金を受け取ることができます。
保険は解約すると元本割れしてしまうといった話もありますが、今となっては貯蓄性が高く、長期間契約が続くことによって返ってくる資産を大きくすることができる保険商品も多くあります。
ですので万が一の際の家族のため、自分のため、と両方の意味で将来に備えることができる保険商品を選ぶのがいいです。
医療介護保険料控除
医療保険やがん保険は今でもほとんど掛け捨てのものが多いです。中には健康でいた分解約返戻金の発生する商品もあるようですが払込に対する一部が返って来るような仕組みなのでそこまで貯蓄性にたけている訳ではありません。
また、各保険会社の競争が激しいのもあってか、CMでも目にすることが多いように基本の保険料は年々安くなっていっています。
必要な特約を付加することによって金額は上がりますが、月に1人の保険料で7000円ほどを掛け捨てで払うのは若い人ほど難しいです。
高齢になってから入るのだとそこまで保険料が高くなることもありますが、それでは保険料控除の意味がありません。
他にこの保険料控除の対象になるものに『就労不能保険』というものがります。用件によって働けなくなってしまった際の生活費として備えられる保険です。こういった保険を取り入れるのも選択肢の一つです。
ただ、控除を使うためと言って不要に保険に入りすぎる必要はありませんので、自分に合った保障選びをしましょう。
個人年金保険料控除
これは最初の方で説明したとおり加入に要件があります。
税制適格特約がついているかが前提で、いつまで払うのか、いつから受け取るのかといった部分を設計書でしっかりと確認しましょう。
保険商品によって異なりますが、払い込みが終わって受け取りまでの期間が長い方が貯蓄性が大きくなります。ライフプランとの兼ね合いにもなりますので1人で考えずにプロと相談し、複数の商品を比較してもらうのが楽で最短だと思います。
注意すべき点
妻や子供が加入する保険の支払いを自分にして家族合算して控除を受けるということも可能ですか?
といった質問を受けることがあります。
まず答えはYESです。ですが安易にやらない方がいいです。
たしかに国税庁のHPにのQ&Aにこういった記載があります。
一見問題なさそうに思ますが、ここで相続税の問題が発生します。
保険における相続財産の考え方としてはお亡くなりになった方が家族の保険料を負担しており、かつ毎年生命保険料控除の申請を出していた場合、契約者に関わらずお亡くなりになった方の保険契約として財産計上されます。つまり亡くなった時点での解約返戻金相当額が相続税の対象となります。
場合によっては控除以上に相続税を払わないといけない可能性があるということです。
最近では本人確認や保険契約の仕方も厳しくなってきています。また、基本的に本人の契約は本人名義の口座から引き落とされるのが基本なので、本人が保険料控除を利用するのが1番スムーズでトラブルもなく最善です。
余計なことはしないようにしましょう。
まとめ
保険料控除をもう既に利用している人もしていない人も、金額めいっぱい使えているのかどうかや、制度改定があったことを踏まえて今一度見直してみてはいかがでしょうか。
旧制度についてはまた別記事で解説していきます。
【Q1】妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
【A1】生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
国税庁HPより抜粋